医療・病院関連情報☆

    医療法とは

    国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう、医療体制や病院などの施設の開設・管理・整備の方法など医療機関に関する約束事を制定した法律が医療法です。
    昭和23年に制定されて以来、時代の変化とともに改正を重ねてきた医療法の目的は、国民の健康保持を目的にしています。

    医療法では医療従事者と患者の間には信頼関係が必要で、病気の治療だけでなく病気の予防やリハビリテーションなど患者の心身を満足させる適切な処置を行なうことの必要性などが定められています。
    医療法では医療を提供する施設についても細かく分類されています。
    病院は医療行為を行なう施設のうち、20人以上の患者を入院させられる設備を有するものに与えられる称号です。入院設備がない、もしくは19床以下の医療施設は診療所と称されます。
    しかし一般的には医療行為を行なう施設はすべて「病院」という名称で呼ばれているのが現状です。

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